会則
むさしの学園同窓会会則
む さ し の 学 園 同 窓 会
〒183-0002 府中市多磨町1-19-1
学校法人 武蔵野学園内
TEL042-361-9655 FAX042-361-7288
第1章 総則
第1条
本会は、むさしの学園小学校出身者をもって組織する団体であって、「むさしの学園同窓会」と称する
第2条
本会は,会員・会友及び客員の間の相互の親睦を深め,母校創立の理想を実現し,母校の発展のために助力することを目的とする
第3条
本会は,本部を東京都府中市多磨町1-19-1 学校法人武蔵野学園に置く
第4条
本会は、昭和39年4月1日に「武蔵野学園同窓会」として名義開設され、昭和49年4月1日に「むさしの学園同窓会」に名義変更し活動を開始した
第2章 会員・会友及び客員
第5条
本会の会員・会友及び客員は、次に掲げる者とする
1. 会員 | むさしの学園小学校の卒業者 |
2. 会友 | むさしの学園小学校に在学したことのある者 |
3. 客員 | 武蔵野学園の教職員・理事・監事・評議員及びかつてその職にあった者、または、学園に深い関係があって会長が推薦した者 |
第6条
会員及び会友は、別に定める会費規定による会費を納めることとする
第3章 役員
第7条
本会に次の役員を置く
会長 | 1名 |
副会長 | 5名以内 |
常任幹事 | 15名以内 |
監事 | 2名 |
書記及び会計 | 各1名 |
第8条
各役員の選出及び任期については、次にように定める
- 会長及び副会長は、総会で選任する
- 常任幹事及び監事は、会長が指名する
- 書記及び会計は、会長が指名する
- 会長の任期は5年とし、2期を限度とする
- 副会長の任期は5年とし、再選を妨げない
- 役員の任期は3年とし再選を妨げない
第9条
役員は、次の職務を行うものとする
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
- 常任幹事は、会長の指示により本会の業務を執行する
- 監事は、本会の業務及び会計を監査する
- 常任幹事会は、必要に応じて開催する
第4章 会議
第10条
- 本会の定時総会は、毎年5月最終日曜日に開催するものとする
- 会長が必要と認める時、または5名以上の常任監事から請求がある時は、臨時総会を開催する
- 総会は会長が招集し、会長が議長となる
- 総会の議案は、常任幹事会において決定する
- 会員または会友は、10名以上の賛成を得て常任幹事会を通じて総会に議案を提出することができる
- 総会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は、議長が決定する
第11条
- 常任幹事会は、会則の改正・予算及び決算・その他第2条に定める本会の目的に沿った事業について審議する
- 常任幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする
- 常任幹事会に出席できない幹事は、議決権について幹事会に委任したものとみなす
第12条
本会は、第2条に定める目的を達するために、次の事業を行う
- 同窓会会報の発行および同窓会ホームページの運営
- 同窓会会員名簿の発行
- 会員・会友及び客員の親睦のための諸会合の開催、後援
- クラス会、同期会への助成
- 募金
- その他、本会の目的達成のため必要と認め総会が決議した事業
第5章 会計
第13条
本会の経費は、会員及び会友の会費及び寄付金によるものとする
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
第15条
本会の予算は、常任幹事会において作成し、総会の承認を得るものとする
第16条
本会の決算は、会計年度終了後90日以内に作成し,総会の承認を得るものとする
第6章 補則
第17条
本会則は、常任幹事会の審議を経て、総会の承認を得て改廃する
第18条
本会の運営に必要な細則は、別に定める
附記
むさしの学園同窓会「ゆうちょ銀行振替口座00150-0-119359」
ならびに「ゆうちょ銀行普通口座10090—07579271」の 加入者名・所在地が旧来のままで現在の同窓会名称・所在地と異なるため、変更する。
<旧> 加入者名:武蔵野学園同窓会 所在地:府中市多磨町1-18-1
<改> 加入者名:むさしの学園同窓会 所在地:府中市多磨町1-19-1
会費規定
- 会費は、終身会費 10,000円とする
- この規定を改正するには、総会の議決を必要とする
(2016年5月29日改訂)
(2024年5月26日改訂)
(2024年8月7日改訂)